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農業信用保証保険法 第十六条 (持分の譲渡)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(持分の譲渡)

第十六条

会員は、基金協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4会員は、持分を共有することができない。

5死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが基金協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、基金協会がこれを承認したときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人に限り、前項の規定を適用する。

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