(出資)
第十五条
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。
5会員の責任は、その出資額を限度とする。
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。
5会員の責任は、その出資額を限度とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。