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農業信用保証保険法 第十五条 (出資)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(出資)

第十五条

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、一万円とする。

3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

4会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて基金協会に対抗することができない。

5会員の責任は、その出資額を限度とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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