(会員の資格)
第十四条
基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
2地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。