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農業信用保証保険法 第二十三条 (発起人)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(発起人)

第二十三条

基金協会を設立するには、第十四条第一項に規定する者で基金協会の会員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務方法書を作成しなければならない。

3定款には、発起人が署名するものとする。

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