条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業信用保証保険法
› 第二十二条
農業信用保証保険法 第二十二条 (出資口数の減少)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(出資口数の減少)
第二十二条
会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
前二条
の規定は、前項の場合について準用する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第二十二条(出資口数の減少)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条
この条文を参照している条文
第77条
← 第二十一条(脱退者に対する払戻し)
農業信用保証保険法 目次
第二十三条(発起人) →