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農業信用保証保険法 第二十二条 (出資口数の減少)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(出資口数の減少)

第二十二条

会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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