(脱退者に対する払戻し)
第二十一条
会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2会員が脱退した場合において、基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき、又は当該会員に代つてその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは、基金協会は、その債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、定款で定めるところにより、その脱退した者に対し前項の払戻しを停止することができる。
3第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。