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農業信用保証保険法 第二十条

昭和三十六年法律第二百四号法律

第二十条

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 基金協会が当該会員(会員が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合
  2. 基金協会が当該会員に代つてその債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合
  3. 基金協会が当該会員に対してその脱退を承認しない旨を通知した場合
  4. 基金協会が保証契約を結んでいる融資機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第四十一条において同じ。)が基金協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合

2会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに基金協会に予告しなければならない。

3基金協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第四号の融資機関に対し、当該会員の脱退について異議があれば基金協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に基金協会と新たに保証契約を結ぶに至つた融資機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第三号の通知をするときは、この限りでない。

4基金協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の通知をしてはならない。

5融資機関は、当該会員の脱退により基金協会が現に当該融資機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第四号の異議の申出をしてはならない。

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附則

附則第十八条の規定の施行前(附則第三十三条第二項に規定する保険協会については、同項の規定によりなお効力を有する旧農業信用保証保険法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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