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農業信用保証保険法 第十九条 (脱退)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(脱退)

第十九条

会員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 会員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 破産手続開始の決定
  4. 除名

2除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、基金協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

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(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、保険協会の解散の際現に成立している旧農業信用保証保険法第三章第二節又は第三節の規定による保険の保険関係は、それぞれ、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第三章第一節又は第二節の規定により成立した保険関係とみなす。

2前項の規定により新農業信用保証保険法第三章第一節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)附則第二項に規定する保険関係に該当する保険関係についての新農業信用保証保険法第五十九条第三項及び第六十一条(第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業信用保証保険法第五十九条第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、新農業信用保証保険法第六十一条第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第五十九条第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。

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