(加入)
第十八条
会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
会員たる資格を有する者が基金協会に加入しようとするときは、基金協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2基金協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき基金協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。