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農業信用保証保険法 第十七条の二 (議決権のない場合)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(議決権のない場合)
第十七条の二
基金協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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