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農業信用保証保険法 第三十九条

昭和三十六年法律第二百四号法律

第三十九条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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