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農業信用保証保険法 第四十七条 (特別の議決)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(特別の議決)

第四十七条

次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 基金協会の解散又は合併
  3. 会員の除名
  4. 事業の全部の譲渡

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