(特別の議決) 第四十七条 次の事項は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二基金協会の解散又は合併三会員の除名四事業の全部の譲渡 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗