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農業信用保証保険法 第四十八条の五 (新設合併の手続)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(新設合併の手続)

第四十八条の五

合併によつて基金協会を設立するには、各基金協会の総会で会員(地方公共団体にあつてはその長又はその補助機関である職員、その他の法人にあつてはその代表者)のうちから選任した設立委員が共同して定款及び業務方法書を作成し、役員の選任又は委嘱をし、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

3第一項の規定による役員の選任又は委嘱については、第三十三条第一項及び第二項の規定を準用する。

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