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農業信用保証保険法 第四十八条の四

昭和三十六年法律第二百四号法律

第四十八条の四

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、基金協会の合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、基金協会は、当該債務につき、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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