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農業信用保証保険法 第四十八条の九 (事業の譲渡又は譲受けの手続)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(事業の譲渡又は譲受けの手続)

第四十八条の九

基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。

2基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(第八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。

3前二項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二十六条(第三号を除く。)の規定は第二項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第四十九条第三項の規定は第一項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。

5基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。

7第一項に規定する事業の譲渡については、第四十八条の三及び第四十八条の四の規定を準用する。

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