(解散事由)
第四十九条
基金協会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 一の二合併
- 二破産手続開始の決定
- 三事業の全部の譲渡
- 四第五十七条第二項の規定による解散の命令
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。
基金協会は、次の事由によつて解散する。
2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。