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農業信用保証保険法 第四十九条の二 (清算中の基金協会の能力)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(清算中の基金協会の能力)

第四十九条の二

解散した基金協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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