条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業信用保証保険法
› 第四十九条の二
農業信用保証保険法 第四十九条の二 (清算中の基金協会の能力)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(清算中の基金協会の能力)
第四十九条の二
解散した基金協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第四十九条の二(清算中の基金協会の能力)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(解散事由)
農業信用保証保険法 目次
第五十条(清算人) →