条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法 第五十条 (清算人)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(清算人)

第五十条

基金協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、総会で他人を選任したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第五十条(清算人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(清算中の基金協会の能力) 農業信用保証保険法 目次 第五十条の二(裁判所による清算人の選任) →