(役員の選任等)
第三十三条
基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。
- 一会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)
- 二会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
2前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。
3設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。