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農業信用保証保険法 第三十三条 (役員の選任等)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(役員の選任等)

第三十三条

基金協会の役員は、定款で定めるところにより、次に掲げる者のうちから総会において選任する。

  1. 会員(法人たる会員にあつては、当該法人の業務を執行する役員)
  2. 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員

2前項の規定により選任される役員のほか、基金協会は、定款で定めるところにより、農業又は金融に関する学識経験を有する者を、総会の議決によつて役員に委嘱することができる。ただし、その数は、理事にあつては定数の五分の二を超えてはならない。

3設立当初の役員は、前二項の規定に準じ、創立総会において選任し、又は委嘱する。

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(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

2この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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