(役員の任期) 第三十四条 役員の任期は、二年とする。ただし、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は一年をこえてはならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗