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農業信用保証保険法 第三十四条 (役員の任期)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(役員の任期)

第三十四条

役員の任期は、二年とする。ただし、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会で定める期間とする。ただし、その期間は一年をこえてはならない。

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