条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法 第三十五条 (監事の兼職禁止)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(監事の兼職禁止)

第三十五条

監事は、理事又は基金協会の使用人と兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法第三十五条(監事の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(役員の任期) 農業信用保証保険法 目次 第三十五条の二(基金協会の業務の決定) →