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農業信用保証保険法 第三十五条の二 (基金協会の業務の決定)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(基金協会の業務の決定)

第三十五条の二

基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

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