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農業信用保証保険法 第三十五条の三 (基金協会の代表)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(基金協会の代表)

第三十五条の三

理事は、基金協会のすべての業務について、基金協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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