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農業信用保証保険法 第三十二条 (役員の定数)
昭和三十六年法律第二百四号
法律
(役員の定数)
第三十二条
基金協会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
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