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農業信用保証保険法 第三十一条 (規約)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(規約)

第三十一条

次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 会員に関する規定
  5. その他必要な事項

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