(規約) 第三十一条 次の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。一総会に関する規定二業務の執行及び会計に関する規定三役員に関する規定四会員に関する規定五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗