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農業信用保証保険法 第三十条 (業務方法書に記載すべき事項)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(業務方法書に記載すべき事項)

第三十条

基金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 基金及び第九条の二第一項の資金の管理方法
  2. 保証の金額の合計額の最高限度
  3. 一被保証者についての保証の金額の最高限度
  4. 被保証者の資格
  5. 保証に係る借入資金(第八条第一項第二号に掲げる保証にあつては、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて農業協同組合が貸し付ける資金)の種類及びその借入期間の最高限度
  6. 保証の範囲
  7. 保証契約の締結及び変更に関する事項
  8. 保証料に関する事項その他被保証者の守るべき条件に関する事項
  9. 保証債務の弁済に関する事項
  10. 求償権の行使方法及び償却に関する事項
  11. 十一
    業務の委託に関する事項
  12. 十二
    第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

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