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農業信用保証保険法 第二十九条 (定款に記載すべき事項)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(定款に記載すべき事項)

第二十九条

基金協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 業務
  6. 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 会員の出資の払込みの方法
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金に関する規定
  10. 役員の定数、職務の分担並びに選任及び委嘱に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法(基金協会が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)

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