条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法施行規則 第六条 (基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令
(基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

第六条

第三十条第十二号の法第八条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第九条の三第一項の金銭の管理方法
  2. 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
  3. 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法施行規則第六条(基金協会の業務方法書に記載すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(法第二十四条第四項の主務省令で定める方法) 農業信用保証保険法施行規則 目次 第七条(電磁的記録) →