(電磁的記録) 第七条 法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗