条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法施行規則 第八条 (決算報告)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令
(決算報告)

第八条

第五十三条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
  4. 出資一口当たりの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 残余財産の分配を完了した日
  2. 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法施行規則第八条(決算報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(電磁的記録) 農業信用保証保険法施行規則 目次 第九条(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) →