条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用保証保険法施行規則 第九条 (基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令
(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第九条

第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第八条の二に規定する基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用保証保険法施行規則第九条(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(決算報告) 農業信用保証保険法施行規則 目次 第十条 →