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農業信用保証保険法施行規則 第十条

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令

第十条

基金協会が、その弁済能力比率(前条第二項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該基金協会が該当していた前条第一項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該基金協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該基金協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該基金協会についての命令は、当該計画の提出時の当該基金協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。

2前条第一項の表第四区分の項に該当する基金協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

  1. 有価証券弁済能力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
  2. 動産及び不動産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
  3. 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3前条第一項の表第四区分の項以外に該当する基金協会の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

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