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農業信用保証保険法施行規則 第十一条 (報告)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令
(報告)

第十一条

農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第八条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

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