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農業信用保証保険法 第八条の二 (経営の健全性の確保)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(経営の健全性の確保)

第八条の二

主務大臣は、基金協会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

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