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農業信用保証保険法施行規則 第五条 (法第二十四条第四項の主務省令で定める方法)
昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号
府省令
(法第二十四条第四項の主務省令で定める方法)
第五条
法
第二十四条第四項
の主務省令で定める方法は、
前条第二号
に掲げる方法とする。
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