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農業信用保証保険法 第九条の二 (信用基金からの借入金等)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(信用基金からの借入金等)

第九条の二

基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第三号に規定する資金に係る信用基金からの借入金(当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第八条第一項第二号に掲げるものの弁済に充てるための資金として、前条各号の方法により管理しなければならない。

2前項の資金は、同項に規定する保証債務の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

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