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農業信用保証保険法施行規則 第一条 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用)

昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号府省令
(信用基金からの借入金等に係る資金の使用)

第一条

農業信用保証保険法(以下「法」という。)第九条の二第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第九条の二第一項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
  2. 第九条の二第一項の資金(以下この条において「資金」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から支払を受けた保険金に係る法第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に充てる場合
  3. 農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる資金の額(すでに当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、すでに使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「前月末」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して前月末までに取得した金額(法第六十四条第一項の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第九条の二第一項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の二分の一の範囲内であるとき。

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(施行期日)
附則

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