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農業信用保証保険法 第四十八条の六 (合併の時期)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(合併の時期)

第四十八条の六

基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

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