(合併の時期) 第四十八条の六 基金協会の合併は、合併後存続する基金協会又は合併によつて成立する基金協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第四十八条の六を開く ↗