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農業信用保証保険法 第四十八条の七 (合併による権利義務の承継)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(合併による権利義務の承継)

第四十八条の七

合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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