(合併による権利義務の承継) 第四十八条の七 合併後存続する基金協会又は合併によつて成立した基金協会は、合併によつて消滅した基金協会の権利義務(当該基金協会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。 e-Gov法令検索で第四十八条の七を開く ↗