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農業信用保証保険法施行令 第七条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第七条

第七十二条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十六条の規定による設立の認可
  2. 第五十七条第二項の規定による解散の命令

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(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

農業信用保証保険法施行令第六条又は第九条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会に対する第十条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

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