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農業信用保証保険法 第七十二条 (主務大臣等)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(主務大臣等)

第七十二条

この法律において「主務大臣」とあるのは、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第二条第三項第四号第五十九条第一項、第四項及び第五項、第六十五条第二項並びに第六十六条第一項第一号にあつては、農林水産大臣及び財務大臣とする。

2第五十五条及び第五十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第五十九条第三項にあつては、農林水産省令・財務省令とする。

4内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

5この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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