(財務大臣への資料提出等) 第七十二条の二 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、基金協会の制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗