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農業信用保証保険法 第七十三条 (検討)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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第五十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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