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農業信用保証保険法 第五十五条 (業務又は財産の状況の報告の徴収)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(業務又は財産の状況の報告の徴収)

第五十五条

主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。

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