(業務又は会計の検査)
第五十六条
会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その基金協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2主務大臣は、基金協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。
3主務大臣は、基金協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。