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農業信用保証保険法 第五十四条の五 (検査役の選任)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(検査役の選任)

第五十四条の五

裁判所は、基金協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金協会及び検査役」と読み替えるものとする。

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