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農業信用保証保険法 第五十四条の四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十四条の四

裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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