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農業信用保証保険法 第七十一条 (準用規定)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(準用規定)

第七十一条

第六十六条第一項の保険関係については、第六十二条及び第六十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「第五十九条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは、同項」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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