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農業信用保証保険法 第七十条 (回収金の納付)

昭和三十六年法律第二百四号法律
(回収金の納付)

第七十条

融資保険対象者は、保険金の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十八条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。

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