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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第十四条 (支払備金)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(支払備金)

第十四条

信用基金は、毎事業年度末において、農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定に、それぞれ、支払備金として次の各号に掲げる金額の合計額を積み立てなければならない。

  1. 保険金の支払又は保険料若しくは回収金(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第六十四条第一項若しくは第七十条又は中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第七十四条若しくは第八十二条の規定により納付された金額(返還した金額を除く。)をいう。以下同じ。)の返還をしなければならない場合において、まだその支払又は返還をしていないものがあるときは、その金額
  2. 既に生じた事由により保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還をする義務があると認められるものがあるときは、その金額(まだその金額が確定していないときは、その金額の見込額)
  3. 保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還に関し訴訟係属中のものがあるときは、その金額

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